バイセル独自の方式によるクーリングオフの注意点
この記事を読むことによって、もしあなたが、買取後にバイセルにクーリングオフをしようと考えたらすぐにでも、行動に移せる状態になります。
利用者に有利にという名目のバイセル独自のクーリングオフ
バイセルは利用者に、有利になるようにという名目で、特商法上のクーリングオフ制度の運用を変えた、独自の方式のクーリングオフ制度を部分的に採用しています。
バイセルの方式によるクーリングオフ
ところが、一見すると、利用者に有利なように見えて、実は、不利に働くことも.!!
まずは、特商法上のクーリングオフ制度では、どういう条件が成立すると、解約が可能になるか?を確認しましょう!
特商法上のクーリングオフ制度は、役務が適切になされないなどの、法律上の解約理由がなかったとしても
- 特商法の取引形態(通信販売を除く)に当たること
- 商品、役務、指定権利の契約を締結したこと
- 法定書面の受領日から8日以内であること
- クーリング・オフ妨害行為がある場合は行使期間が延長されること
- 適用除外規定に当たらないこと
- 書面により解除の通知をすること
- 経済的負担を残さない解除となること
の条件が満たされることで、消費者側である売主からの解約がみとめられます。(特商法58条1項)
バイセルに対するクーリングオフで、問題になる条件は、BとEです。
その他の条件は、バイセルと買取契約を締結した時点で、すべて満たされます。
Eの書面による解除の通知を電話でも可能にしたバイセル
バイセルは、特商法上のクーリングオフ制度を、利用者に有利になるようにとの観点から、緩和して適用を認めると謳っています。
バイセル独自のクーリングオフ制度
バイセルの趣旨通リに、利用者に有利に運用されているのが、Eの書面による解除の通知です。
この条件によれば、利用者は、はがきなどの書面によって、解約の通知をバイセルに通知しなければならないのが原則です。
バイセルによれば、この通知を電話による口頭の通知で代用できるとしています。
書面による通知の場合、書面の交付を受けたその日から8日間以内に、発信した旨の証明が、内容証明郵便などで、なされている必要があります。
この点、電話だけで、解約の通知ができるのは、利用者にとって、便利であり、有利な計らいといえます。
注意すべきは、かならず、クーリングオフを受けつけた担当社員の名前を、メモなどに記しておくことです。
解約の通知が、なされたということの証明をあとから、できるようにしておくことが、肝要だからです。
法定書面の受領日から8日以内であること
バイセルは、この条件を一律に契約日から契約した日を含む8日以内であることというように、独自の形式の運用をしています。
バイセル独自のクーリングオフ制度
法定書面の交付された日から8日間のところを一律契約日から8日間のみ解約できるとしている点で、消費者の利益保護になっていないです。
というのも、本来なら、法定書面に不備があった場合、書面が補正されないかぎり、いつまでも解約できるのが原則です。
なぜなら、ここにいう書面は不備のない適正な書面を意味し、そのような書面のの交付があったとはいえないからです。
したがって、この原則論では、もし書面の内容が、物品などを個々に掲載して、値段をつけていない場合などの事情があれば、契約日から、8日間を経過したあとでも、クーリングオフができることになります。
上記のケースで契約日から、8日経過しているので、できないとバイセルに言われてしまったような場合は、適切な書面の交付がないので、今からでもクーリングオフが可能であると主張しましょう!
それでもバイセルが、契約日から8日間を経過したので、クーリングオフは不可能と主張してきたら、消費者センターへ相談しましょう!!
解約に向けて、動いてくれます。