バイセルの査定員の特商法違反の恐れのある行動には、「法的措置を取りますよ!」
バイセルの査定員が、例えば、着物以外の貴金属へ、買い取りの話しを無理やり振って、買取りを強く、要請したような場合に、「特商法違反ですよ!」というのは、正当な法令違背の指摘として、評価されます。
しかし、「特商法違反なので、訴えますよ!」と言ってrしまうと、逆に、刑法上の脅迫罪に該当してしまいます。微妙な違いですけど、注意が必要です。
もし同じようなニュアンスで、バイセルの査定員に行き過ぎた特商法違反の行動を是正したいなら、「特商法違反なので、しかるべき法的措置を取りますよ!」といいます。
これなら、グーの音も出ないです。